「相続登記の義務化」が始まることををご存知ですか?

令和6年(2024年)4月1日より「相続登記の義務化」がスタートします。
これは、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きを行うことが必要になります。正当な理由なく相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科されるなどの罰則も付記されています。
正当な理由とは、①相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど、が該当します。
不動産の名義人が亡くなった場合、不動産の登記名義を被相続人である故人から相続人に変更する相続登記の手続きを行うのが一般的で、登記申請により不動産の所有者が変わることになります。

背景には「空き屋問題」解消の狙いも

相続登記とは「不動産の所有者は誰か」を明確にするもので、不動産の売却や担保設定をする場合には不可欠。しかし今までは期限もなく、放置しても罰則もないため、名義変更が行われず名義が故人(被相続人)のままになっているという状況も数多くありました。
相続登記が行われないため、登記簿で所有者がわからない、所有者がわかっても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加し、その結果「空き屋」を増やしてきたために、「相続登記の義務化」という法改正につながったとも考えられます。
所有者不明土地とは、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地、などのことです。

相続や土地活用で困りの方はご相談ください

今後、「所有者不明土地」「空き屋」「空き地」は不動産所有者にとって避けては通れない大きな問題になっていくと考えられます。
現在、空き屋・空き地をお持ちで、その活用方法などにお困りの方は、遠慮なくザ・貸地にご相談ください。
更地ではなく、建物(空き屋)がある案件でも、ザ・貸地では様々な活用方法をご提案させていただきます。